出入国管理及び難民認定法(いわゆる「入管法」)の改正施行令が、2019年4月1日より施行されます。
新しい在留資格「特定技能」に注目が集まっていますが、一部の手続きで申請手数料が変更されることとなっています。
変更される申請手数料は以下のとおりです。
「就労資格証明書の交付」 900円→1,200円
「在留カードの交付」 1,300円→1,600円
上記の申請をご検討の方はご注意下さい。
なお、「特定技能」にかかる登録支援機関の申請手数料は、
新規:28,400円
更新:11,100円
となります。